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木造住宅の建築設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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木造建築設計の条件 ●施主の要望 施主とは建築主つまり建築をする主たる人の事で、先ず施主の考えを確認します。 ・ 住人・家族の構成 ・ 必要な部屋と大きさと様式 ・ 台所の流しの配置・冷蔵庫・水屋の配置 ・ トイレの数量・配置 ・ 浴室の数量・大きさ ・ 福祉の設備等の要・不要 ・ 将来的な家族構成の変化の対応 ・ 外観のデザイン ●建築地 建築をする土地。 ●土地形状 平面的な形状と立面的な形状。 ※参考:活断層マップ ●道路 住宅を建築をするには道路に接している事が法的条件となっています。 建築基準法で定義する道路種別
●隣地 建築敷地に隣接している土地。 ●家族構成 現在の家族構成と将来の予測される家族構成。 ●施主希望 施主及び家族など、建築する住宅の希望・要望。 法的チェック ●土地所有者 土地の所有権を有する者で建築主と異なる場合もある。 設計者は所轄法務局で確認をする。 ●市街化区域・市街化調整区域 基本的に市街化調整区域に住宅は建てられません。 所轄の役所都市計画課等で確認をします。 ●用途地域 都市計画で種々の用途地域が決められ、用途別に法的制限があります。 所轄の役所都市計画課等で確認をします。 ●防火・準防火法22条 これによって建物の構造及び仕様の制限があります。 所轄の役所都市計画課等で確認をします。 ●その他の規制 種々の地域指定で制限があります。 所轄の役所都市計画課等で確認をします。 ●埋蔵文化財地域 埋蔵文化財、埋蔵文化財周辺地域等の指定があり、基礎深さ等で調査の方法が異なっています。 所轄の教育委員会で確認をします。 ●容積率 建物延べ床面積の敷地面積に対する割合。 ●建蔽率 建物の水平投影面積の敷地面積に対する割合。 ●道路斜線制限 接する道路の向かい側の道路境界から斜線角度が決められ建築制限が有ります。 ●隣地斜線制限 接する隣地境界に斜線が決められており建築を制限します。 ●居室の制限 1.居室の採光 居室面積の1/7以上。有効採光の規定もあります。 2.居室の排煙 居室面積の1/10以上。 3.居室の換気 居室面積の1/20。 4.居室の天井高 2100mm以上。 4.シックハウス法 換気及び内装材の制限。 参考⇒シックハウス
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