サワダ建築事務所
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木造住宅の建築設計
INDEX
施主
建築士
土地形状
道路
隣地
家族構成
施主希望
構造材のサイズ
法的チェック
土地所有者
市街化区域・
市街化調整区域
用途地域
防火・準防火法22条
その他の規制
埋蔵文化財地域
容積率
建蔽率
道路斜線制限
隣地斜線制限
居室の制限
居室の採光
居室の排煙
居室の換気
居室の天井高
シックハウス法
誰でも出来る
住宅の設計
[参考]
バリアフリー新法
床断面詳細図
壁断面詳細図
巾木断面詳細図
天井断面詳細図
サッシ廻り断面詳細図
和室の納まり詳細図
その他の断面詳細図
かなばかり図
断面詳細図
屋根形状
タイルの貼り方
身障者便所
浴室断面詳細
設備間連断面詳細
住宅金融公庫建築金物
瓦割り付け図
太陽光パネル
木造建築設計の条件
●施主の要望
施主とは建築主つまり建築をする主たる人の事で、先ず施主の考えを確認します。
・ 住人・家族の構成
・ 必要な部屋と大きさと様式
・ 台所の流しの配置・冷蔵庫・水屋の配置
・ トイレの数量・配置
・ 浴室の数量・大きさ
・ 福祉の設備等の要・不要
・ 将来的な家族構成の変化の対応
・ 外観のデザイン

●建築地
建築をする土地。
●土地形状
平面的な形状と立面的な形状。
参考:活断層マップ
●道路
住宅を建築をするには道路に接している事が法的条件となっています。
建築基準法で定義する道路種別
道路の種類 内容
法42条1項 1号道路 国道、都道府県道、市町村道など。
(自動車専用道路を覗く)
2号道路 開発許可などにより築造された道路。
3号道路
(既存道路)
法の適用及び都市計画区域に指定される以前から存在した4m以上の道。
4号道路 事業執行が予定され特定行政庁が指定した道路。
5号道路
(位置指定道路)
道路位置指定による道路。
法42条2項道路 法の適用及び都市計画に指定される以前から存在する4m未満の道路。
法43条3項道路 土地の形状により4m未満で指定された道路。
※その他の法42条4項5項は、「道路6m区域」内の幅員6m未満の道で、特定行政庁が指定した道は、幅員が6m未満のままでも、1項の道路とみなす規定、また6項は、2項の規定により1.8m未満の道を指定する場合又は3項の規定により水平距離を指定する場合に建築審査会の同意が必要である規定であり、直接に建築基準法上の道路を定義しているものではない。

●隣地
建築敷地に隣接している土地。
●家族構成
現在の家族構成と将来の予測される家族構成。
●施主希望
施主及び家族など、建築する住宅の希望・要望。

法的チェック
●土地所有者
土地の所有権を有する者で建築主と異なる場合もある。
設計者は所轄法務局で確認をする。
●市街化区域・市街化調整区域
基本的に市街化調整区域に住宅は建てられません。
所轄の役所都市計画課等で確認をします。
●用途地域
都市計画で種々の用途地域が決められ、用途別に法的制限があります。
所轄の役所都市計画課等で確認をします。
●防火・準防火法22条
これによって建物の構造及び仕様の制限があります。
所轄の役所都市計画課等で確認をします。
●その他の規制
種々の地域指定で制限があります。
所轄の役所都市計画課等で確認をします。
●埋蔵文化財地域
埋蔵文化財、埋蔵文化財周辺地域等の指定があり、基礎深さ等で調査の方法が異なっています。
所轄の教育委員会で確認をします。
●容積率
建物延べ床面積の敷地面積に対する割合。
●建蔽率
建物の水平投影面積の敷地面積に対する割合。
●道路斜線制限
接する道路の向かい側の道路境界から斜線角度が決められ建築制限が有ります。
●隣地斜線制限
接する隣地境界に斜線が決められており建築を制限します。
●居室の制限
1.居室の採光
居室面積の1/7以上。有効採光の規定もあります。
2.居室の排煙
居室面積の1/10以上。
3.居室の換気
居室面積の1/20。
4.居室の天井高
2100mm以上。
4.シックハウス法
換気及び内装材の制限。
参考⇒シックハウス


設計参考手法
平面 狭小住宅 ・スキップフロアー
・スライド式床下収納
・ロフト
部位別 階段 ・ロッククライミングのホールドを手摺兼帽子掛け
・壁材としてにニードルパンチカーペットを貼ると、マジックテープがひっきます。
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